LEGAL UPDATES & RESOURCES
法改正等お役立ち情報
医療・介護・障害福祉事業所の経営者、管理者、人事労務担当者へ、法改正や現場運用に関する情報をお届けします。
2026年12月1日
改正公益通報者保護法の施行
正当な理由のない通報妨害・通報者探索の禁止、通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰など。
問題が小さいうちに、経営者へ届く仕組みを。
日々の業務の中で生じた疑問や法令違反が疑われる出来事について、職員は誰に相談できるでしょうか。
直属の上司が関係する場合にも利用できる相談先、情報を共有する範囲、相談後の対応手順を定めておくことが、安心して声を上げられる体制の土台になります。経営者にとっても、現場の問題をいち早く把握し、対応を判断するための仕組みが必要となります。
当事務所では、労務管理に関わる相談受付の仕組みや、内部通報対応体制の整備についてご相談いただけます。既存のハラスメント相談窓口との役割分担、秘密保持、利益相反への配慮など、事業所に必要な対応と支援範囲を整理します。
2026年12月1日(予定)
iDeCoの加入可能年齢の引き上げ、iDeCo・企業型DC等の拠出限度額の引き上げ
加入には条件があり、勤務先の企業年金によっても拠出できる額も異なります。
職員が将来を考えることができる職場へ。福利厚生にも、伝わる説明を。
職員の関心は、毎月の給与だけでなく、将来の年金や退職後の暮らしにも向いています。
制度改正をきっかけに、公的年金や企業年金、iDeCoの基本的な仕組みを知る機会を設けることは、職員が自身の働き方や将来を考える手掛かりになります。事業所としても、現在の退職金・企業年金制度を整理し、福利厚生を分かりやすく伝える機会になります。
当事務所では、年金制度の基礎を学ぶ職員向け研修や、制度改正の情報整理についてご相談いただけます。職員の年齢層や事業所の制度に合わせて、研修テーマを提案させていただきます。
2026年10月24日
宮崎県の最低賃金が1,023円から1,085円へ引き上げられます
新しい額は、発効日以降の労働に適用されます。
その他各都道府県の令和8年の地域別最低賃金一覧はこちらから。
最低賃金への対応を、次の給与計算に間に合う形で。
時給の確認に加え、月給を時間額に換算した場合の確認や、最低賃金の比較に含める手当の整理を必要です。
また、賃金を見直す際には、時間外・休日・深夜勤務の割増賃金や既存職員との賃金差、雇用契約書への反映まで確認しておきたいところです。採用時の給与と在籍職員の給与の関係も含め、事業所全体の賃金を見渡す機会になります。
当事務所では、最低賃金への適合確認をはじめ、給与計算の点検、賃金体系の見直しを支援します。改訂前のスポット点検から、継続的な給与・労務管理までご相談いただけます。
2026年10月1日
カスタマーハラスメント対策の義務化
事業主の方針の明確化、相談体制の整備、発生時の対応などが必要となりました。
「あの職員が辞めたら困る」。その職員を、組織として守れていますか?
患者・利用者・ご家族への丁寧な対応は、医療・福祉の現場には欠かせません。
同時に、職員が暴言や過度な要求を一人で抱え込まず、安心して働ける環境も必要です。
どこまで現場で対応し、いつ管理者へ引き継ぐのか。誰が判断し、どのように記録するのか。対応の手順が共有されていることは、職員だけでなく、判断を求められる管理者を支えることにもつながります。
当事務所では、患者・利用者の権利や疾患への理解を踏まえ、対応方針の明確化、相談体制の整備、記録様式や職員研修の整備をお手伝いします。
まずは現在の対応方法を点検するスポット相談からご利用いただけます。
2026年10月1日
求職者等へのセクシュアルハラスメント対策の義務化
採用応募者に加え、看護実習などの実習を受ける方も対象に含まれます。
「ここで働きたい」は、面接と実習の対応から育ちます。
採用応募者や実習生は、職員の言葉や指導の仕方、相談への対応などから、その職場で働く自分の姿を想像します。
採用担当者や実習指導者に判断を任せきりにせず、面談、連絡、指導、相談受付のルールを組織として共有することが、安心して応募や実習ができる環境づくりにつながります。
当事務所では、採用・実習時の対応ルールの点検、相談窓口の整備、担当者向け研修をご案内させていただきます。
人材を迎える入口から、働き続けられる職場づくりを考えてみませんか。
2026年10月1日
パート・有期雇用の労働条件明示事項の追加、同一労働同一賃金ガイドラインの改正
現行の明示事項に加え、雇入れ時に「待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要になりました。
その待遇の違いを、職員に説明できますか?
正職員と非常勤職員の間に、賞与、手当、休暇などの違いがある場合、その理由を整理しておくことが大切です。
長年続いてきた制度にも、設けた当時の事情があります。しかし、業務内容や責任、働き方が変わった現在も、その違いを合理的に説明できるでしょうか。職員から質問された時に根拠を示せることは、経営者や管理者が一貫した判断をするためにも役立ちます。
当事務所では、労働条件通知書の点検、待遇差の整理、就業規則や賃金規定の見直しなどを支援します。
一つの書式の確認から、法人全体の制度点検まで、必要な範囲でご相談ください。
2026年10月1日
短時間労働者の社会保険加入における「月額8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されました
「特定減額特例対象者」は引き続き社会保険の加入対象外となりますが、申出により加入することができます。
加入の判断と職員への説明を、担当者任せにしていませんか。
社会保険の加入要件が変わると、職員から「自分も加入するのか」「手取りはどう変わるのか」といった質問が寄せられます。
雇用の見込みや企業規模、勤務時間などを確認し、対象者を正しく判断すること。そのうえで、保険料負担と保障の両面を説明することが必要です。説明が部署や担当者によって異なると、職員も勤務の選択に迷ってしまいます。
当事務所では、加入対象者の確認から届出、給与計算への反映、職員への説明準備を支援します。対象者の確認だけを依頼したい場合も、毎月の手続きまで継続して相談したい場合も、お問い合わせください。
2027年9月
厚生年金の標準報酬月額の上限が65万円から68万円へ
その後、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げられます。
来年の人件費に、社会保険料の変化まで織り込めていますか。
給与額が変わらなくても、制度改正によって社会保険料の負担が変わる場合があります。上限引き上げの対象となる職員については、本人負担と事業主負担の両方を見通しておくことが大切です。
対象者を把握し、予算や給与明細の説明に備えておくことで、改正後の対応を落ち着いて進めやすくなります。
当事務所では、対象者の確認から保険料負担の試算、給与計算への反映を支援します。次年度の人件費予算を検討する段階からご相談ください。
2027年10月
短時間労働者の社会保険適用が、企業規模36人以上へ拡大
現在の「51人以上」から、適用範囲が順次拡大されます。
制度が変わる前に、人件費と勤務体制の見通しを。
適用拡大への対応では、加入対象となる職員の人数、事業主が負担する保険料、職員本人の負担と希望する働き方を、早めに整理しておく必要があります。
特に複数の施設を運営する法人では、施設ごとの人数だけで判断せず、法人全体で適用対象を確認することが重要です。事前の準備は、予算の検討や職員への説明に時間を確保するためにも役立ちます。
当事務所では、適用対象の判定、保険料の試算、職員説明、加入手続きまで、事務所の準備状況に合わせて支援します。
まずは「いつから対象になるのか」の確認からご相談いただけます。
2028年4月1日
労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化
小規模のクリニック・介護事業所でも、実施体制の整備や外部委託、個人情報の取扱いなどの準備が必要になります。
一人の休職が、勤務体制を大きく変える職場だからこそ
少人数で運営する事業所では、一人の休職や退職がシフトや残る職員の負担に影響します。職員が不調を相談できる環境と、管理者が対応を判断できる体制を、日頃から整えておきたいところです。
ストレスチェックへの準備では、実施体制や外部委託先の検討に加え、実施結果の取扱いや職員への説明、面接指導につなぐ手順などを確認する必要があります。
当事務所代表は、看護師資格を有し、ストレスチェック実施者養成研修を修了しています。実施者としてストレスチェックを担うとともに、社会保険労務士として、相談体制や休職復職ルールなどの労務管理も支援します。
「何から準備すればよいか分からない」「導入と実施を依頼したい」「日頃のメンタルヘルス対策も相談したい」など、その段階からご相談ください。
導入や実施に関するスポットのご依頼から、職員が働き続けられる環境づくりを継続して支援できる顧問契約まで、必要な支援の範囲と費用を事前にご案内します。
経営者が、経営に集中できる労務体制へ。
法改正の内容は理解していても、「自院や自施設では何を変えるべきか」「誰が、いつまでに対応するか」まで整理するには、時間と判断が必要です。
日々の運営や採用、患者や利用者への対応に追われる中で、労務管理まで経営者一人で抱え込んでいませんか。
コバルトブルー社会保険労務士事務所は、看護師・介護支援専門員としての現場経験を踏まえ、制度と実際の業務の両方から、事業所に必要な対応を一緒に考えます。
「この書類だけ確認してほしい」「今回の改正だけ対応してほしい」というスポットのご依頼から、日々の相談や制度の運用を継続して支援する顧問契約まで、ご相談内容に合わせて支援の範囲をご案内します。
どこから手を付けるべきか分からない段階でも、ご相談ください。
現状を伺い、優先して取り組むことを整理します。
初回相談は30分まで無料です。ご依頼いただく業務の内容と費用は、事前にご案内します。
